相続放棄の期限と、実家やお墓への影響
相続放棄をすると、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、最初から相続しなかったことになります。実家を引き継ぎたくない、借金が多いという場合に考える方法です。
期限は3か月
相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます(民法915条)。この期間に財産を調べきれないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらうよう申し立てることもできます。
家財を処分すると、相続放棄ができなくなるおそれ
相続財産を処分すると、相続を認めたもの(単純承認)と扱われることがあります(民法921条)。実家の家財を売ったり捨てたりする前に、専門家へ相談してください。遺品整理を急ぐ事情があるときほど、先に確かめておくことが大切です。
相続放棄をしても、お墓はどうなるか
お墓や仏壇は、預貯金などとは別の扱いで、「祭祀を主宰する人」が引き継ぎます(民法897条)。相続放棄をしても、お墓を引き継ぐかどうかは別に決まります。くわしくは「お墓を継ぐ人と相続のちがい」をご覧ください。
相続放棄をしたあとの実家
相続人の全員が相続放棄をすると、実家を引き継ぐ人がいなくなります。その場合でも、放棄した人が実家を実際に使っていたときなどは、次の人に引き渡すまで管理を続ける必要があります(民法940条)。
相談先
相続放棄の申し立ては、司法書士や弁護士に相談できます。個別の判断は専門家にお任せください。