実家を相続したら最初にやること
家族から実家を相続したとき、何から手をつければよいか迷う方は少なくありません。順番に整理すると、やることは大きく4つです。
1. 誰が実家を引き継ぐか決める
相続人が複数いる場合は、遺産分割の話し合いで、誰が実家を引き継ぐかを決めます。共有にすると、あとで売るときや解体するときに全員の同意が必要になり、話が進みにくくなることがあります。
2. 相続登記をする
2024年4月から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。登記は司法書士に相談できます。
3. 家財を片付ける
住む予定がなければ、家財の片付けが必要です。相続放棄を考えている場合は、片付けの前に専門家へ相談してください。片付けの進め方は「遺品整理案内」でご案内しています。
4. 住む、売る、貸す、管理する、解体するを決める
- 住む:自分や家族が住む場合は、名義の変更と、傷んだところの修理を考えます。
- 貸す:人に貸す場合は、修理や管理の手間と費用を見込んでおきます。
- 売る:空き家のまま時間がたつと、家が傷み、売りにくくなることがあります。
- 管理する:すぐに決められないときは、空き家の管理を頼む方法もあります。
- 解体する:古い家は、解体して土地として売る方法もあります。
それぞれの進め方は「家じまい案内」でご案内しています。
引き継ぎたくない土地
相続した土地を手放したいときは、条件を満たせば国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月から)を使える場合があります。建物がある土地は対象外など、条件がありますので、法務局で確かめてください。