お墓を継ぐ人と相続のちがい
お墓、仏壇、位牌などは、預貯金や家と同じ「相続財産」とは別の扱いになっています。
お墓は「祭祀を主宰する人」が引き継ぐ
民法897条により、お墓などは、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」が引き継ぎます。亡くなった方が指定していればその人、指定がなければ慣習で決まり、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。
そのため、次のようなことが起こります。
- 相続放棄をしても、お墓を引き継ぐことがある
- お墓を引き継いだ人が、ほかの財産を多く相続できるわけではない
お墓を引き継いだら
遠方でお参りが難しい、管理を続けられないという場合は、お墓を片付けて、ご遺骨を別の場所に移す「墓じまい」を考える方もいます。墓じまいには、お墓のある市区町村の改葬許可が必要です。進め方は「墓じまい案内」でご案内しています。
家族で話しておくこと
お墓を誰が継ぐか、続けるか、墓じまいするかは、家族の間で考えが分かれやすいことです。エンディングノートに希望を書いておくと、あとで迷わずに済みます。