相続案内:実家とお墓がからむ相続
相続は、預貯金や株だけの話ではありません。実家の家や土地、家財、お墓をどうするかも、相続と一緒に決めていくことになります。このページでは、終活案内が扱う8つの相談とつながる相続のことを、順番にご案内します。
相続が始まったら、まず確かめること
- 遺言書があるか:自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」を受けてから開封するのが原則です(法務局で保管されている遺言書は検認が要りません)。
- 誰が相続人か:戸籍をたどって確かめます。
- 財産と借金の両方:借金が多い場合は、相続放棄を考えることになります。
期限のある手続き
- 相続放棄・限定承認:原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます(民法915条)。
- 相続税の申告:必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- 相続登記:不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です(2024年4月から義務になりました)。
実家とお墓のこと
相続の手続きと並んで、実家の家財、家そのもの、お墓をどうするかを決めていきます。
- 家財の片付けは「遺品整理案内」
- 実家の売却、解体、空き家の管理は「家じまい案内」
- 実家のお墓は「墓じまい案内」
このサイトの読みものでも、くわしくご説明しています。
専門家への相談
相続の手続きは、内容によって相談先が変わります。
- 不動産の登記:司法書士
- 相続税の申告:税理士
- 相続人どうしの争いや、法律の判断が必要なこと:弁護士
終活案内では個別の法律判断はいたしません。どこに相談すればよいか分からないときは、LINEかお電話でお知らせください。